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1.目的 |
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県内各生コンクリート工場における品質管理が、「全国統一品質管理監査基準」に従ってなされているかの立入監査および品質が適切に確保・維持がなされているかの査察を実施することにより、生コンクリートの品質の維持および信頼性の確保に寄与する。 |
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2.品質管理監査の実施方法 |
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A.立入監査について |
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イ.監査員 |
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① |
「細則」に基づき、福井県生コンクリート品質管理監査会議が承認する監査員、2名1組にて行う。 |
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② |
原則として主監査員は当該監査対象工場の立地地区以外の監査員を、副監査員は地区内の監査員を充てる。 |
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ロ.監査方法 |
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① |
「全国統一品質管理監査基準」に基づき、「チェックリスト」による減点法とする。 |
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② |
「チェックリスト」は、「全国統一品質管理監査基準チェックリスト」(令和6年度版)とする。 |
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③ |
実地検査の結果は、「実地検査表」に記録する。 |
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ハ.評価 |
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① |
「令和6年度適合判定基準」による評価とする。 |
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② |
「適合判定基準」に適合した工場には、福井県生コンクリート品質管理監査会議の審議を経て『合格証』を交付する。 |
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③ |
「適合判定基準」に適合しない工場には、福井県生コンクリート品質管理監査会議が「改善指導」又は「改善勧告」を行い、その結果工場より「改善報告書」等が提出されたら、1回限り再監査を行う(但し、監査項目によっては、再監査を行わないものもある。)。その後、福井県生コンクリート品質管理監査会議の審議を経て『合格証』を交付する。 |
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④ |
『合格証』を交付した工場は、全国品質管理監査監査会議ウェッブページの「合格工場名簿」に、および福井県生コンクリート工業組合ウェッブページの「令和6年度
品質管理監査合格工場名簿」に掲載する。 |
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B.査察の実施方法 |
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イ.監査員 |
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① |
2名1組とし、統括、副統括責任者および福井県生コンクリート工業組合職員が行う。 |
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ロ.監査方法 |
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① |
「合格証を交付された工場に対する査察要領」に基づき7月以降に行う。 |
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ハ.工場選定方法 |
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① |
本年度の査察対象工場は、前年度合格した工場から任意に選定(議長による抽選)し、3工場(10%以上)とする。 |
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② |
抽選の結果、特定の工場に過度の集中が生じた場合、過去の実績状況など踏まえ再選定することができる。 |
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③ |
再選定の方法は上記①による。 |